この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
駐車場法施行令
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昭和三十二年政令第三百四十号
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附 則
平成二九年三月二九日政令第六三号
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百二十三号による改正
最終編集日 :
2023年 01月21日 09時35分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この政令の施行の日前に設置された第六条第一号の規定による改正前の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第二条第九号に掲げる母子健康センター(以下この条において「母子健康センター」という。)及び同日前に辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第三条第二項の規定により同条第一項に規定する総合整備計画に定められた母子健康センターであって同日以後に設置されるものについては、第六条第一号の規定による改正後の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第二条第九号に掲げる母子健康包括支援センターとみなす。
# 第三条
この政令の施行の日前に設置された第六条第三号の規定による改正前の過疎地域自立促進特別措置法施行令第六条第六項第九号に掲げる母子健康センター(以下この条において「母子健康センター」という。)及び同日前に過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第六条第二項の規定により同条第一項に規定する市町村計画に定められた母子健康センターであって同日以後に設置されるものについては、第六条第三号の規定による改正後の過疎地域自立促進特別措置法施行令第六条第六項第九号に掲げる母子健康包括支援センターとみなす。
# 第四条
この政令の施行の日前に地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第六項の規定により同条第一項に規定する地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第六条第五号の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第五号に掲げる母子健康センターを整備するものについては、同日において当該地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第六条第五号の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第五号に掲げる母子健康包括支援センターを整備するものとみなす。
# 第五条
第九条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令第四条第一項第四号 及び第二項第八号 並びに第十四条の規定は、この政令の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、同法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育、同項第三号に規定する特別利用教育、同法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育、同法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育、同項第三号に規定する特定利用地域型保育 及び同項第四号に規定する特例保育(以下この条において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。