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施行期日
1項
この政令は、道路法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第四十六号)の施行の日(昭和四十六年十二月一日)から施行する。
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経過措置
2項
この政令の施行の際 現に設置されている路上駐車場 若しくは路外駐車場 又は現に新設工事中の路上駐車場 若しくは路外駐車場については、この政令による改正後の駐車場法施行令第一条の二第七号 及び第七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この政令の施行後自動車の出口 又は入口の位置を変更する路外駐車場の当該自動車の出口 又は入口については、この限りでない。