駐車場法施行令

# 昭和三十二年政令第三百四十号 #

附 則

昭和四六年七月二二日政令第二五三号

分類 政令
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百二十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月21日 09時35分


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@ 施行期日

1項
この政令は、道路法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第四十六号)の施行の日(昭和四十六年十二月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の際 現に設置されている路上駐車場 若しくは路外駐車場 又は現に新設工事中の路上駐車場 若しくは路外駐車場については、この政令による改正後の駐車場法施行令第一条の二第七号 及び第七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この政令の施行後自動車の出口 又は入口の位置を変更する路外駐車場の当該自動車の出口 又は入口については、この限りでない。