駐車場法施行規則

# 平成十二年運輸省・建設省令第十二号 #

第一条 # 路外駐車場に関する届出書及び添付図面

@ 施行日 : 平成三十年十二月二十七日
@ 最終更新 : 平成三十年国土交通省令第九十一号による改正

1項

駐車場法以下「」という。第十二条の規定による届出は、
別記様式により作成した届出書に次に掲げる図面を添え、これを提出して行うものとする。


ただし、変更の届出書に添える図面は、
変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。

一 号

路外駐車場の位置を表示した縮尺一万分の一以上の地形図

二 号

次に掲げる事項を表示した縮尺二百分の一以上の平面図

路外駐車場の区域

路外駐車場の自動車の出口 及び入口、自動車の車路 その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く

路外駐車場の附近の道路 並びにその道路内の駐車場法施行令以下「」という。第七条第一項に規定する道路の部分 及び橋

三 号

建築物である路外駐車場にあっては、縮尺二百分の一以上の各階平面図 並びに二面以上の立面図 及び断面図