第五条第一項の登録(以下単に「登録」という。)は、認証の実施に関する事務(以下「認証事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
駐車場法施行規則
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平成十二年運輸省・建設省令第十二号
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第七条 # 登録
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年国土交通省令第五十三号
登録を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
号
二
号
登録申請者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
認証事務を行おうとする事務所の名称 及び所在地
三
号
認証事務を開始しようとする年月日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
号
四
号
五
号
個人である場合においては、次に掲げる書類
イ
ロ
二
号
住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し 又はこれらに類するものであって氏名 及び住所を証明する書類
登録申請者の略歴を記載した書類
法人である場合においては、次に掲げる書類
イ
ハ
三
号
定款 及び登記事項証明書
ロ
申請に係る意思の決定を証する書類
役員の氏名 及び略歴を記載した書類
登録申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
登録申請者の行う認証が第九条第一項各号に掲げる登録要件に適合していることを証する書類
その他参考となる事項を記載した書類