駐車場法施行規則

# 平成十二年運輸省・建設省令第十二号 #

第三条

@ 施行日 : 平成三十年十二月二十七日
@ 最終更新 : 平成三十年国土交通省令第九十一号による改正

1項

法第十三条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
路外駐車場の構造上駐車することができない自動車
二 号

路外駐車場の業務に附帯して行う燃料の販売、自動車の修理 その他の業務の概要