法第十三条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
号
路外駐車場の構造上駐車することができない自動車
二
号
路外駐車場の業務に附帯して行う燃料の販売、自動車の修理 その他の業務の概要