駐車場法施行規則

# 平成十二年運輸省・建設省令第十二号 #

第二十一条 # 公示

@ 施行日 : 平成三十年十二月二十七日
@ 最終更新 : 平成三十年国土交通省令第九十一号による改正

1項

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

登録をしたとき又は第十条第一項の登録の更新をしたとき。

二 号

第十二条の規定による届出があったとき。

三 号

第十四条の規定による届出があったとき。

四 号

第十八条の規定により登録を取り消し、又は認証事務の停止を命じたとき。