国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
登録をしたとき又は第十条第一項の登録の更新をしたとき。
第十二条の規定による届出があったとき。
第十四条の規定による届出があったとき。
第十八条の規定により登録を取り消し、又は認証事務の停止を命じたとき。