駐車場法施行規則

# 平成十二年運輸省・建設省令第十二号 #

第二十二条 # 権限の委任

@ 施行日 : 平成三十年十二月二十七日
@ 最終更新 : 平成三十年国土交通省令第九十一号による改正

1項

及びに規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、
地方整備局長 及び北海道開発局長に委任する。


ただし第三号に掲げる権限については、
国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

一 号

法第四条第三項の規定により意見を述べ、 及び同条第四項の規定による通知を受理すること。

二 号

令第七条第二項の規定により認定をし、並びに同条第三項の規定により道路管理者 及び都道府県公安委員会と協議し、並びに道路管理者 及び都道府県公安委員会の意見を聴くこと

三 号

令第十五条の規定により認定をすること。