国土交通大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録認証機関に対し、認証事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
駐車場法施行規則
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平成十二年運輸省・建設省令第十二号
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第二十条 # 報告の徴収
@ 施行日 : 平成三十年十二月二十七日
@ 最終更新 :
平成三十年国土交通省令第九十一号による改正