駐車場法施行規則

# 平成十二年運輸省・建設省令第十二号 #

第五条 # 認証

@ 施行日 : 平成三十年十二月二十七日
@ 最終更新 : 平成三十年国土交通省令第九十一号による改正

1項

前条第二項の認証(以下単に「認証」という。)は、第七条から 第九条までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)が行うものとする。

2項

認証を申請しようとする者(以下「認証申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録認証機関に提出しなければならない。

一 号

認証申請者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号
申請に係る特殊装置の名称 及び型式
三 号
その他登録認証機関が必要と認める事項