駐車場法施行規則

# 平成十二年運輸省・建設省令第十二号 #

第六条 # 認証の更新

@ 施行日 : 平成三十年十二月二十七日
@ 最終更新 : 平成三十年国土交通省令第九十一号による改正

1項

認証は、五年以上 十年以内において登録認証機関が定める期間(以下「有効期間」という。)ごとにその更新を受けなければ、 その期間の経過によって、その効力を失う。

2項

前条第二項の規定は、前項の認証の更新の場合について準用する。