駐車場法施行規則

# 平成十二年運輸省・建設省令第十二号 #

第十七条 # 改善命令

@ 施行日 : 平成三十年十二月二十七日
@ 最終更新 : 平成三十年国土交通省令第九十一号による改正

1項

国土交通大臣は、登録認証機関が第十一条の規定に違反していると認めるときは、その登録認証機関に対し、同条の規定による認証事務を行うべきこと 又は認証の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。