登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した認証事務に関する規程を定め、認証事務を開始しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
一
号
八
号
十二
号
認証事務の時間 及び休日に関する事項
二
号
認証事務を行う事務所 及び認証の実施場所に関する事項
三
号
認証の申請に関する事項
四
号
認証の手数料の額 及び収納の方法に関する事項
五
号
認証基準に関する事項
六
号
認証基準の公表の方法 その他の認証の実施の方法に関する事項
七
号
不正の手段により認証を受けた者 又は受けようとした者の処分に関する事項
認証証明書の交付 及び再交付に関する事項
九
号
認証の有効期間 その他認証の更新に関する事項
十
号
認証の取消しに関する事項
十一
号
第十九条第三項の帳簿 その他の認証事務についての書類に関する事項
認証事務に関する秘密の保持に関する事項
十三
号
認証事務に関する公正の確保に関する事項
十四
号
その他認証事務に関し必要な事項