駐車場法施行規則

# 平成十二年運輸省・建設省令第十二号 #

第十九条 # 帳簿の記載等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年国土交通省令第五十三号

1項

登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

一 号
認証の申請を受け付けた年月日
二 号

認証申請者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三 号
認証の申請に係る特殊装置の名称 及び型式
四 号

認証の申請に係る特殊装置について第九条第一項第一号の審査を行った年月日 及び当該審査を行った者の氏名

五 号

認証の申請に係る特殊装置について認証をするかどうかを決定した年月日 及び当該決定に係る議を経た第九条第一項第二号の合議制の機関の構成員の氏名

六 号

認証をした特殊装置にあっては、前各号に掲げる事項のほか、認証証明書の交付の年月日 及び認証番号

2項

前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル 又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録認証機関において電子計算機 その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3項

登録認証機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル 又は磁気ディスク等を含む。)を、認証事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4項

登録認証機関は、次に掲げる書類を備え、認証の有効期間が満了した日(認証をしなかったときは、第一項第五号に規定する日)から二年保存しなければならない。

一 号
認証の申請書 及び添付書類
二 号
認証の判定と その結果に関する書類