駐車場法施行規則

# 平成十二年運輸省・建設省令第十二号 #

第十五条 # 財務諸表等の備付け及び閲覧等

@ 施行日 : 平成三十年十二月二十七日
@ 最終更新 : 平成三十年国土交通省令第九十一号による改正

1項

登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 若しくは収支計算書 又はこれらに準ずるもの並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録認証機関の事務所に備えて置かなければならない。

2項

認証を受けようとする者 その他の利害関係人は、
登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、
登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号

財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面 又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧 又は謄写の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち登録認証機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

磁気ディスク その他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができるもの(第十九条において「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3項

前項第四号イ 又はに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。