駐車場法施行規則

# 平成十二年運輸省・建設省令第十二号 #

第十四条 # 認証事務の休廃止

@ 施行日 : 平成三十年十二月二十七日
@ 最終更新 : 平成三十年国土交通省令第九十一号による改正

1項

登録認証機関は、認証事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止 又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
休止し、又は廃止しようとする認証事務の範囲
二 号
休止し、又は廃止しようとする年月日
三 号
休止しようとする場合にあっては、その期間
四 号
休止 又は廃止の理由