登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、 その期間の経過によって、その効力を失う。
駐車場法施行規則
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平成十二年運輸省・建設省令第十二号
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第十条 # 登録の更新
@ 施行日 : 平成三十年十二月二十七日
@ 最終更新 :
平成三十年国土交通省令第九十一号による改正
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。