駐車場法施行規則

# 平成十二年運輸省・建設省令第十二号 #

第十条 # 登録の更新

@ 施行日 : 平成三十年十二月二十七日
@ 最終更新 : 平成三十年国土交通省令第九十一号による改正

1項

登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、 その期間の経過によって、その効力を失う。

2項

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。