国土交通大臣は、令第十五条に規定する特殊の装置(以下「特殊装置」という。)であって、構造 及び設備 並びに安全性を確保するために必要な機能(以下「安全機能」という。)について国土交通大臣が定める基準に適合しているものを、同条の規定に基づき、令第二章第一節の規定による構造 又は設備と同等以上の効力があると認めるものとする。
駐車場法施行規則
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平成十二年運輸省・建設省令第十二号
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第四条 # 特殊装置認定の基準
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年国土交通省令第五十三号
前項の場合において、特殊装置が、その安全機能について認証を受けたものであるときは、当該特殊装置については、前項の国土交通大臣が定める基準のうち安全機能に係る部分に適合しているものとみなす。