この省令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条中都市計画法施行規則第三条の二の改正規定、同条を同令第三条の三とする改正規定、同令第三条の次に一条を加える改正規定、同令第六条を削る改正規定、同令第六条の二の改正規定、同条を同令第六条とする改正規定、同令第六条の三の改正規定、同条を同令第六条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第八条の二第三号を削る改正規定 及び同令第五十九条の三第二項第一号の改正規定 並びに第二条の規定は、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月三十日)から施行する。
駐車場法施行規則
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平成十二年運輸省・建設省令第十二号
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附 則
平成一八年一一月六日国土交通省令第一〇四号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年国土交通省令第五十三号
最終編集日 :
2024年 08月26日 07時23分
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