駐車場法施行規則

# 平成十二年運輸省・建設省令第十二号 #

附 則

平成三〇年一二月二七日国土交通省令第九一号

分類 府令・省令
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 平成三十年十二月二十七日
@ 最終更新 : 平成三十年国土交通省令第九十一号による改正
最終編集日 : 2022年 01月27日 11時14分


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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行前に行われた法第十三条第一項 及び第四項の規定による管理規程の届出に関しては、改正前の駐車場法施行規則第二条第二項の規定は、なお、その効力を有する。