この省令は、地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
駐車場法施行規則
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平成十二年運輸省・建設省令第十二号
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附 則
平成二三年一二月二六日国土交通省令第一〇二号
@ 施行日 : 平成三十年十二月二十七日
@ 最終更新 :
平成三十年国土交通省令第九十一号による改正
最終編集日 :
2022年 01月27日 11時14分
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