騒音規制法施行令

# 昭和四十三年政令第三百二十四号 #

別表第二

分類 政令
カテゴリ   環境保全
最終編集日 : 2023年 03月18日 07時41分


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一 号

くい打機(もんけんを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く

二 号

びよう打機を使用する作業

三 号

さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る

四 号

空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が一五キロワット以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く

五 号

コンクリートプラント(混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る)を設けて行う 作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く

六 号

バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が八〇キロワット以上のものに限る)を使用する作業

七 号

トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が七〇キロワット以上のものに限る)を使用する作業

八 号

ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が四〇キロワット以上のものに限る)を使用する作業