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騒音規制法施行令
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昭和四十三年政令第三百二十四号
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第二条
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特定建設作業
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環境保全
騒音規制法施行令
第二条
1項
法第二条第三項
の政令で定める作業は、
別表第二
に掲げる作業とする。
ただし
、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを
除く
。