騒音規制法施行令

# 昭和四十三年政令第三百二十四号 #

第二条 # 特定建設作業


1項

法第二条第三項の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とする。


ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く