この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
騒音規制法施行令
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昭和四十三年政令第三百二十四号
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附 則
平成一一年九月二四日政令第二八三号
最終編集日 :
2023年 03月18日 07時41分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
改正後の別表第一第一号ホに掲げる施設(改正前の別表第一第一号ホに掲げる施設に該当するものを除く。)で、平成十一年十月三十一日前にその設置の工事が開始されたものについては、騒音規制法第六条第一項 及び第八条第一項の規定は、適用しない。