この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定 並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定 及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
騒音規制法施行令
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昭和四十三年政令第三百二十四号
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附 則
平成六年一二月二一日政令第三九八号
最終編集日 :
2023年 03月18日 07時41分
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