高度情報通信ネットワーク社会形成基本法

# 平成十二年法律第百四十四号 #
略称 : IT基本法  IT法 

第七条 # 国及び地方公共団体と民間との役割分担

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による廃止

1項

高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、民間が主導的役割を担うことを原則とし、国 及び地方公共団体は、公正な競争の促進、規制の見直し等 高度情報通信ネットワーク社会の形成を阻害する要因の解消 その他の民間の活力が十分に発揮されるための環境整備等を中心とした施策を行うものとする。