高度情報通信ネットワーク社会形成基本法

# 平成十二年法律第百四十四号 #
略称 : IT基本法  IT法 

第九条 # 社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による廃止

1項

高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、情報通信技術の活用により生ずる社会経済構造の変化に伴う雇用 その他の分野における各般の新たな課題について、適確かつ積極的に対応しなければならない。