高度情報通信ネットワーク社会形成基本法

# 平成十二年法律第百四十四号 #
略称 : IT基本法  IT法 

第五条 # ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による廃止

1項

高度情報通信ネットワーク社会の形成は、インターネット その他の高度情報通信ネットワークを通じた、国民生活の全般にわたる質の高い情報の流通 及び低廉な料金による多様なサービスの提供により、生活の利便性の向上、生活様式の多様化の促進 及び消費者の主体的かつ合理的選択の機会の拡大が図られ、もってゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現に寄与するものでなければならない。