高度情報通信ネットワーク社会形成基本法

# 平成十二年法律第百四十四号 #
略称 : IT基本法  IT法 

第十四条 # 統計等の作成及び公表

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による廃止

1項

政府は、高度情報通信ネットワーク社会に関する統計 その他の高度情報通信ネットワーク社会の形成に資する資料を作成し、インターネットの利用 その他適切な方法により随時公表しなければならない。