高度情報通信ネットワーク社会形成基本法

# 平成十二年法律第百四十四号 #
略称 : IT基本法  IT法 

第四条 # 経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による廃止

1項

高度情報通信ネットワーク社会の形成は、電子商取引 その他の高度情報通信ネットワークを利用した経済活動(以下「電子商取引等」という。)の促進、中小企業者 その他の事業者の経営の能率 及び生産性の向上、新たな事業の創出 並びに就業の機会の増大をもたらし、もって経済構造改革の推進 及び産業の国際競争力の強化に寄与するものでなければならない。