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高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
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平成十二年法律第百四十四号
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略称 :
IT基本法
IT法
附 則
分類
法律
カテゴリ
電気通信
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施行日
: 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@
最終更新
: 令和三年法律第三十五号による廃止
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 03月05日 15時32分
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電気通信
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
附 則
· · ·
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施行期日
1項
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
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検討
2項
政府は、この法律の
施行後
三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。