国は、この法律 及び他の法令の定めるところにより、定時制教育 及び通信教育の振興を図るとともに、地方公共団体が第二項各号に掲げるような方法によつて定時制教育 及び通信教育の振興を図ることを奨励し、及びこれについて指導と助言とを与えなければならない。
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法
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昭和二十八年法律第二百三十八号
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第三条 # 国及び地方公共団体の任務
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十九号による改正
地方公共団体は、次に掲げるような方法によつて定時制教育 及び通信教育の振興を図り、できるだけ多数の勤労青年が高等学校教育(中等教育学校の後期課程における教育を含む。)を受ける機会を持ち得るように努めなければならない。
一
号
その地方の実情に基き、定時制教育 及び通信教育の適正な実施 及び運営に関する総合計画を樹立すること。
二
号
定時制教育 及び通信教育に関する施設 又は設備を整備し、及び その充実を図ること。
三
号
定時制教育 及び通信教育の内容 及び方法の改善を図ること。
四
号
定時制教育 及び通信教育に従事する教員の現職教育について、勤労青年教育の特殊性を考慮して、その計画を樹立し、及び その実施を図ること。