高等学校の定時制教育及び通信教育振興法

# 昭和二十八年法律第二百三十八号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十九号による改正

1項

この法律で、「定時制教育」とは、高等学校が学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第四条第一項に規定する定時制の課程(以下「定時制の課程」という。)で行う教育をいい、「通信教育」とは、高等学校が同項に規定する通信制の課程(以下「通信制の課程」という。)で行なう教育をいう。