高等学校の定時制教育及び通信教育振興法

# 昭和二十八年法律第二百三十八号 #

第五条 # 公立の高等学校の教員等の定時制通信教育手当

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十九号による改正

1項

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百四条第二項の規定により支給することができる定時制通信教育手当は、公立の高等学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教員(教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭 及び講師(常時勤務の者 並びに地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者 及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる者に限る)をいう。以下この条において同じ。)及び実習助手のうち次に掲げる者を対象とするものとし、その内容は、条例で定める。

一 号

公立の高等学校で、定時制の課程 又は通信制の課程を置くものの校長(本務として当該高等学校の校長(中等教育学校の後期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)の職にある者に限る)、副校長(本務として定時制の課程 又は通信制の課程に関する校務をつかさどる者に限る)、教頭(定時制の課程 又は通信制の課程に関する校務を整理する者に限る)、主幹教諭(本務として定時制の課程 若しくは通信制の課程に関する校務の一部を整理する者 又は本務として定時制教育 若しくは通信教育に従事する者に限る)、指導教諭(本務として定時制教育 又は通信教育に従事する者に限る)及び教員(本務として定時制教育 又は通信教育に従事する者に限る

二 号

前号に規定する高等学校の実習助手(本務として定時制教育 又は通信教育に従事する者に限る)であつて、その技術が優秀と認められるものとして政令で定める者