第四条に規定するもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法
#
昭和二十八年法律第二百三十八号
#
第六条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十九号による改正