通信教育に関する教科用図書の編修、検定 及び発行に関しては、その特殊性にかんがみ、特別の措置が講ぜられなければならない。
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法
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昭和二十八年法律第二百三十八号
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第四条 # 教科用図書の編修、検定及び発行に関する特別措置
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十九号による改正
国は、政令で定めるところにより、通信教育に関する教科用図書で政令で定めるものを発行する者に対し、予算の範囲内において、その編修 及び発行に要する経費の一部を補助することができる。