この法律は、公布の日から施行する。但し、第四条第二項、第五条第一項中通信教育に関する部分 及び第六条の規定は、昭和二十九年四月一日から施行する。
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法
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昭和二十八年法律第二百三十八号
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附 則
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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