高等専門学校は、高等専門学校の定めるところにより、当該高等専門学校の学生以外の者で一 又は複数の授業科目を履修する者(第三項において「科目等履修生」という。)に対し、単位の修得を認定することができる。
高等専門学校設置基準
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昭和三十六年文部省令第二十三号
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第二十一条 # 科目等履修生等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年文部科学省令第三十四号
高等専門学校は、高等専門学校の定めるところにより、当該高等専門学校の学生以外の者で学校教育法第百二十三条において準用する同法第百五条に規定する特別の課程を履修する者(次項において「特別の課程履修生」という。)に対し、単位の修得を認定することができる。
高等専門学校は、科目等履修生、特別の課程履修生 その他の学生以外の者(次項において「科目等履修生等」という。)を相当数受け入れる場合においては、第六条第六項から第八項までの規定 及び第二十五条に規定する基準を考慮して、教育に支障のないよう、それぞれ相当の基幹教員 並びに校地 及び校舎の面積を増加するものとする。
高等専門学校は、科目等履修生等を受け入れる場合においては、これらの者の人数は、一の授業科目について同時に授業を行う学生数 並びに授業の方法 及び施設、設備 その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とするものとする。