高等専門学校設置基準

# 昭和三十六年文部省令第二十三号 #

第十九条 # 他の高等専門学校における授業科目の履修

@ 施行日 : 令和二年十一月十七日 ( 2020年 11月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十号による改正

1項

高等専門学校は、教育上 有益と認めるときは、学生が高等専門学校の定めるところにより他の高等専門学校において履修した授業科目について修得した単位を、六十単位を超えない範囲で当該高等専門学校における授業科目の履修により修得したものと みなすことができる。