高等専門学校設置基準

# 昭和三十六年文部省令第二十三号 #

第十八条 # 課程修了の認定

@ 施行日 : 令和二年十一月十七日 ( 2020年 11月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十号による改正

1項

全課程の修了の認定に必要な単位数は、百六十七単位以上そのうち、一般科目については七十五単位以上、専門科目については八十二単位以上とする。)とする。


ただし、商船に関する学科にあつては練習船実習を除き****百四十七単位以上そのうち、一般科目については七十五単位以上、専門科目については六十二単位以上とする。)とする。

2項

前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第十七条の二の授業の方法により修得する単位数は六十単位を超えないものとする。