高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

# 平成十七年法律第百二十四号 #
略称 : 高齢者虐待防止法 

第三条 # 国及び地方公共団体の責務等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護 及び適切な養護者に対する支援を行うため、関係省庁相互間 その他関係機関 及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援 その他必要な体制の整備に努めなければならない。

2項

国 及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止 及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護 並びに養護者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう、これらの職務に携わる専門的な人材の確保 及び資質の向上を図るため、関係機関の職員の研修等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3項

国 及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止 及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護に資するため、高齢者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について必要な広報 その他の啓発活動を行うものとする。