高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

# 平成十七年法律第百二十四号 #
略称 : 高齢者虐待防止法 

第二十一条 # 養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している養介護施設 又は養介護事業(当該養介護施設の設置者 若しくは当該養介護事業を行う者が設置する養介護施設 又はこれらの者が行う養介護事業を含む。)において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

2項

前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命 又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

3項

前二項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう 努めなければならない。

4項

養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けた高齢者は、その旨を市町村に届け出ることができる。

5項

第十八条の規定は、第一項から第三項までの規定による通報又は前項の規定による届出の受理に関する事務を担当する部局の周知について準用する。

6項

刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項から第三項までの規定による通報(虚偽であるもの及び過失によるものを除く次項において同じ。)をすることを妨げるものと 解釈してはならない。

7項

養介護施設従事者等は、第一項から第三項までの規定による通報をしたことを理由として、解雇 その他不利益な取扱いを受けない。