市町村が第二十一条第一項から第三項までの規定による通報 若しくは同条第四項の規定による届出を受け、又は都道府県が第二十二条第一項の規定による報告を受けたときは、市町村長 又は都道府県知事は、養介護施設の業務 又は養介護事業の適正な運営を確保することにより、当該通報 又は届出に係る高齢者に対する養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止 及び当該高齢者の保護を図るため、老人福祉法 又は介護保険法の規定による権限を適切に行使するものとする。
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
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平成十七年法律第百二十四号
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略称 : 高齢者虐待防止法
第二十四条 # 通報等を受けた場合の措置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正