鯨類の持続的な利用の確保に関する法律

# 平成二十九年法律第七十六号 #

第九条 # 国立研究開発法人水産研究・教育機構による鯨類科学調査の実施

@ 施行日 : 令和元年十二月十一日 ( 2019年 12月11日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十三号による改正

1項

農林水産大臣は、国立研究開発法人水産研究・教育機構に、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施に関する業務(指定鯨類科学調査法人が行うものを除く)を行わせることができる。