鯨類の持続的な利用の確保に関する法律

# 平成二十九年法律第七十六号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和元年十二月十一日 ( 2019年 12月11日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十三号による改正

1項

この法律において「鯨類の持続的な利用」とは、鯨類を適切な水準に維持するようにその保存 及び管理を行いながら持続的に利用することをいう。

2項

この法律において「鯨類科学調査」とは、鯨類の持続的な利用のための科学的情報を収集することを目的として行う鯨類に関する科学的な調査をいう。

3項

この法律において「捕鯨業」とは、鯨類を捕獲する漁業をいう。

4項

この法律において「妨害行為」とは、鯨類科学調査 又は捕鯨業の操業を妨害する行為をいう。