鯨類の持続的な利用の確保に関する法律

# 平成二十九年法律第七十六号 #

第六条 # 鯨類科学調査計画

@ 施行日 : 令和元年十二月十一日 ( 2019年 12月11日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十三号による改正

1項

農林水産大臣は、基本方針に即して、農林水産省令で定めるところにより、特に重要と認められる鯨類科学調査の実施に関する計画(以下「鯨類科学調査計画」という。)を策定するものとする。

2項

鯨類科学調査計画においては、前項の鯨類科学調査について、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
当該鯨類科学調査の目的
二 号
当該鯨類科学調査の実施海域
三 号
当該鯨類科学調査の方法
四 号

その他当該鯨類科学調査の実施に関し必要な事項

3項

農林水産大臣は、鯨類科学調査計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4項

農林水産大臣は、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施の状況等を勘案して、適宜、鯨類科学調査計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

5項

第三項の規定は、前項の規定による鯨類科学調査計画の変更について準用する。