鯨類の持続的な利用の確保に関する法律

# 平成二十九年法律第七十六号 #

第十一条 # 捕獲可能量の算出等

@ 施行日 : 令和元年十二月十一日 ( 2019年 12月11日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十三号による改正

1項

政府は、鯨類の持続的な利用が確保されるように捕鯨業が実施されるようにするため、捕獲可能量の算出、当該捕獲可能量の範囲内で捕鯨業者一年間に捕獲することができる頭数の設定、これを超える捕獲が行われないことを確保するための措置 その他必要な措置を講ずるものとする。