鯨類の持続的な利用の確保に関する法律

# 平成二十九年法律第七十六号 #

第十七条 # 鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進等

@ 施行日 : 令和元年十二月十一日 ( 2019年 12月11日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十三号による改正

1項

政府は、鯨類科学調査により得られた科学的知見 及び我がにおける鯨類の持続的な利用の確保に関する情報の関係する国際機関への提供 その他の鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進に努めるとともに、当該科学的知見の国内外における普及 及び活用 並びに鯨類科学調査の意義に関する国内外における理解の増進のために必要な措置を講ずるものとする。

2項

政府は、鯨類に係る伝統的な食文化 その他の文化 及び食習慣の継承 並びに鯨類の利用に関する多様性の確保に関する国内外の理解と関心を深めるため、鯨類に関する文化 及び食習慣 並びに鯨類の利用についての広報活動の充実、学校給食等における鯨類の利用の促進 その他の必要な措置を講ずるものとする。

3項

政府は、捕鯨を取り巻く国際環境の改善を図るため、関係国との連携 及び関係国への働きかけの強化 その他必要な外交上の措置を講ずるものとする。