鯨類の持続的な利用の確保に関する法律

# 平成二十九年法律第七十六号 #

第十三条 # 妨害行為への対応等のための支援

@ 施行日 : 令和元年十二月十一日 ( 2019年 12月11日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十三号による改正

1項

政府は、鯨類科学調査を実施する者 又は捕鯨業者が、妨害行為を防止し 若しくは妨害行為に対応するために必要な船舶、設備 若しくは装備を備え、又は船舶の乗組員 その他の関係者に妨害行為を防止し 若しくは妨害行為に対応するために必要な知識 及び技能の習得 若しくは向上のための訓練を行うため、必要な情報の提供、助言 その他の必要な支援を行うものとする。