政府は、鯨類科学調査を実施する者 又は捕鯨業者が、妨害行為を防止し 若しくは妨害行為に対応するために必要な船舶、設備 若しくは装備を備え、又は船舶の乗組員 その他の関係者に妨害行為を防止し 若しくは妨害行為に対応するために必要な知識 及び技能の習得 若しくは向上のための訓練を行うため、必要な情報の提供、助言 その他の必要な支援を行うものとする。
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律
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平成二十九年法律第七十六号
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第十三条 # 妨害行為への対応等のための支援
@ 施行日 : 令和元年十二月十一日
( 2019年 12月11日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十三号