政府は、捕鯨業の円滑な実施を支援するため、捕鯨業の実施のための船舶 及びその乗組員の確保の支援、鯨類の捕獲、解体 及び保蔵に係る技術の開発 及び普及の促進 その他必要な措置を講ずるものとする。
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律
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平成二十九年法律第七十六号
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第十二条 # 捕鯨業の円滑な実施の支援
@ 施行日 : 令和元年十二月十一日
( 2019年 12月11日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十三号