鯨類の持続的な利用の確保に関する法律

# 平成二十九年法律第七十六号 #

第十二条 # 捕鯨業の円滑な実施の支援

@ 施行日 : 令和元年十二月十一日 ( 2019年 12月11日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十三号による改正

1項

政府は、捕鯨業の円滑な実施を支援するため、捕鯨業の実施のための船舶 及びその乗組員の確保の支援、鯨類の捕獲、解体 及び保蔵に係る技術の開発 及び普及の促進 その他必要な措置を講ずるものとする。