鯨類の持続的な利用の確保に関する法律

# 平成二十九年法律第七十六号 #

第十八条 # 鯨類の適正な流通の確保等に関する措置

@ 施行日 : 令和元年十二月十一日 ( 2019年 12月11日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十三号による改正

1項

政府は、法令の規定に違反して捕獲された鯨類の流通を防止するため、捕獲された鯨類の個体の識別のための情報の適正な管理、流通に関する調査 その他必要な措置を講ずるものとする。

2項

政府は、鯨類の加工、販売等を行う事業者 その他の関係者に対し その事業等を妨害されることについての不安を生じさせることがないよう必要な措置を講ずるものとする。